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GENTEMSTICK
デモセンター・ショールーム
利用規約

第1条(本規約の目的)

この規約(以下「本規約」といいます) は、有限会社玉家プロダクツ(以下「当社」といいます) が運営・提供するGENTEMSTICKデモセンター・ショールーム(以下「本サービス」といいます) において貸出する当社指定のスノーボード及びバインディング等付属品(以下総称して「レンタルボード等」といいます) について、当社とレンタルボードを借り受ける者(以下「契約者」といいます) との間のレンタルに関する契約について、必要な条件を定めることを目的とします。
なお、本規約又は本サービスの利用契約に定めのない事項については、適用のある法令又は一般の慣習によるものとします。


第2条(本サービスの利用契約)

1.本サービスの利用を希望する契約者は、当社所定のレンタル料その他本規約の内容を同意承諾の上、当社所定の申込用紙に記入提出、本サービスの利用登録の申込みをするものとします。なお、未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人が本サービスを利用する場合には、それぞれ法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意が必要となります。
2.次の各号に掲げる者は、本サービスの利用登録をすることができません。
(1) 過去に本規約、本サービスの利用契約若しくは当社とのいずれかの契約に違反したこと又は解除されたことがある者
(2) 暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又はそれらの構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)
(3) 次の関係を有する者
ア.反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
イ.反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
ウ.自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
エ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便益を提供するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
オ.反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
(4) 前各号のほか当社が本サービスの提供を不適当であると合理的に認める者
3.第1項の申込みを受けた場合、当社は、契約者が希望するレンタルボード等、希望レンタル期間、当社所定の利用料金、料金支払時期等必要な事項の確認等を行うものとします。
4.契約者は、当社が別途求める前3項及の確認等内容の審査をするために必要な資料(本人確認書類を含みますがこれに限りません) の提供を行うものとします。ご提供頂けない場合、利用登録ができません。
5.第1項の申込み及び第3項の確認に基づく審査を経て、当社が本サービスの利用登録をした時に、契約者と当社の間で本サービスの利用契約が成立するものとします。
6.前項に基づく本サービスの利用契約の成立後は、契約者は、当社の同意がある場合を除き、利用契約の内容を変更することはできません。


第3条(届出内容の変更)

1.前条第1項に規定する申込みに契約者が記載した事項その他の契約者が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、契約者は、速やかに当社所定の方法により、変更内容を届け出るものとします。
2.契約者が前項の届出を怠ったことにより当社から契約者への連絡、通知等が契約者に到達せず、又は遅延したために契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。


第4条(利用料金)

契約者は、別途定める当社の料金規定に従い、本サービスの内容に応じた本サービスの利用料金を、成立した本サービスの利用契約に定める支払期限までに当社に支払うものとします。なお、当社の料金規定は随時変更されることがあります。


第5条(レンタルボード等の使用管理等)

1.第2条第5項に基づく本サービスの利用契約の成立後、当社は契約内容に従いレンタルボード等を契約者に交付します。
2.契約者は、レンタルボード等の受領後、速やかにレンタルボード等に故障不良等がないことを確認するとともに、レンタルボード等が成立した本サービスの利用契約の内容に相違ないことを確認するものとします。
3.契約者は、成立した本サービスの利用契約有効期間中、本規約の規定(別紙1の内容を含みます) 及び善良な管理者の注意をもってレンタルボード等を使用、保管及び管理するものとします。
4.契約者は、レンタルボード等の使用中に異常故障等を認識した場合は、直ちに使用を中止し、当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
5.契約者は、レンタルボード等の使用中に発生した事故については、自らの責任と負担で解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
6.契約者は、レンタルボード等の盗難・紛失が発生した場合は、直ちに最寄りの警察に通報し被害届等の手続をとる、あるいは最寄りのスキー場等に届出を行うとともに、当社に対し当該被害紛失状況等の報告を直ちに行い、当社の指示に従うものとします。
7.契約者は、理由の如何を問わず、レンタルボード等の盗難、紛失又は損壊により生じた当社の一切の損害(直接損害、間接損害、逸失利益及び弁護士費用等紛争解決費用を含むが、これらに限られません。) を賠償するものとします。


第6条(レンタルボード等の返還)

1.契約者は、成立した本サービスの利用契約に定めるレンタル期間満了日までに、レンタルボード等当社から受領した物品を当社に返還するものとします。
2.契約者は、レンタルボード等の当社への返還に際して、通常の使用による劣化・摩耗等を除き、レンタルボード等を引渡時の状態に復して返還するものとします。
3.レンタルボード等に、通常の使用による劣化・摩耗等を超える損傷がある場合、契約者は当社に対しその修理費相当額を支払うものとします。また、レンタルボード等の盗難紛失等により当社への返還ができない場合、又はレンタルボード等の損傷が著しく修理が困難の場合、契約者は当社に対し、当該レンタルボード等の再調達価格相当額を支払うものとします。


第7条(禁止事項)

契約者は、次の各号に掲げる行為を行わないものとします。
(1) 本規約に違反する行為(第5条に掲げる行為を含みますがこれらに限りません)
(2) 当社の権利又は利益を侵害する行為
(3) 当社に対して虚偽の届出をする行為
(4) 自ら又は第三者を利用した次の各行為
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
(5) レンタルボード等を所定の使用目的以外に使用し又は成立した本サービスの利用契約に定める契約者以外の者に転貸しあるいは使用させる行為
(6) スキー場等の安全規則の違反等適用のある法令、規則、ルール(自主規制ルールを含みます) 、慣習又は公序良俗に違反する方法態様でレンタルボード等を使用する行為
(7) レンタルボード等を改造改装等するなど引渡し時の原状を変更する行為
(8) レンタルボード等を日本国外に持ち出す行為


第8条(個人情報の取扱い)

当社は、当社が保有する契約者の個人情報を、当社が定める「プライバシーポリシー・ご利用規約」に従って管理します。


第9条(本サービスの一時停止)

1.当社は、本サービスの品質保持等を目的として、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止して点検等を行うことができるものとします。
2.前項の場合、当社は、契約者に対し、事前に本サービスの提供を一時停止する旨及びその期間を通知するものとします。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.本条に基づく本サービスの一時停止により契約者に生じた損害については、当社はその責任を負わないものとします。


第10条(本サービスの利用禁止及び利用契約の解除)

1.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当社は、何らの催告を要することなく直ちに本サービスの利用を禁止し、又は本サービスの利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。この場合、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
(1) 本規約その他成立した本サービス利用契約に違反する行為をしたとき
(2) 第2条第2項各号に該当したとき
(3) 営業停止又は営業の免許、許可等の取消処分を受けたとき
(4) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約及び本サービスの利用契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
2.前項の場合、契約者が当社に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を喪失するものとします。


第11条(契約者による解約)

1.契約者は、本サービスの利用契約の成立後は、当社の同意がない限り、解約することはできません。
2.当社の同意により契約者が本サービスの利用契約を解約した場合、原則として契約者が当社に支払い済みの金員は返還されません。


第12条(第三者委託)

当社は、当社の責任において、本サービスに関する業務の一部につき第三者に委託することができます。この場合、当社は、委託先に対して当社が契約者に対して負うのと同等の守秘義務を負わせることとします。


第13条(当社の損害賠償責任)

1.本件サービスに関して、当社が、その責めに帰すべき事由により、契約者に対し損害を与えた場合、当社は、契約者に対し、現実かつ直接生じた損害を賠償するものとし、その上限は、本規約に基づき契約者が支払った利用料総額とします。
2.前項の損害賠償責任の範囲及び額に関する制限は、当社に故意または重過失がある場合には適用しません。


第14条(契約者の損害賠償責任)

契約者は、自身の責めに帰すべき事由により本サービスの利用に起因又は関連して当社その他の第三者に損害を与えたときは、一切の損害(直接損害、間接損害、逸失利益及び弁護士費用等紛争解決費用を含むが、これに限られません。) を賠償するものとします。


第15条(遅延損害金)

契約者は、本規約及び本サービスの利用契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。


第16条(秘密保持)

1.本規約において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、当社または契約者が、相手方より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供もしくは開示されたか、または知りえた、相手方に関する技術、営業、業務、財務または組織に関する全ての情報をいいます。ただし、下記の各号に該当するものは、秘密情報から除外するものとします。
(1)相手方から提供もしくは開示がなされた時または知得した時に、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの
(2)相手方から提供もしくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により公知となったもの
(3)提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に取得したもの
(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5)相手方において秘密保持の必要がない旨を書面で確認したもの
2.当社及び契約者は、秘密情報を本サービスの目的のみに利用するとともに、別途本規約に定めのない限り、相手方の承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
3.第2項の定めに関わらず、当社及び契約者は、法律、裁判所または政府機関の強制力を伴う命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができます。


第17条(譲渡禁止)

契約者は、本規約及び本サービスの利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできません。


第18条(通知)

当社から契約者の通知は、契約者が本サービスの利用契約の申込時に当社に届け出た電子メールアドレスその他の連絡先に宛てて発し、その通知が通常到達すべきであった時に到達したものと見做します。


第19条(準拠法・言語)

1.本規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。
2.本規約は、日本語で作成されたものを正本とし、他の言語のものがある場合それらは全て参考翻訳であり如何なる法的効力ももたないものとします。


第20条(合意管轄裁判所)

本規約及び本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第21条(本規約の変更)

当社は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を変更することができます。本規約を変更する場合、当社は、当社の本店及び支店並びに当社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに効力発生時期を告知します。

以上


2023年11月11日制定
2023年12月18日改定